経営者保証ガイドライン

個人破産せずに会社を廃業できる方法
ご存知ですか?

自宅や資産を残したい、個人破産したくない
と考えている方に最適な解決策をご提案します

会社の廃業
こんなお悩みありませんか?

  • 廃業しても個人破産はしたくない
  • ブラックリストに載りたくない
  • 家族のためにも自宅は残したい
  • できるだけ個人資産を残して廃業したい

そんなときは経営者保証ガイドライン

社長個人が破産せずに保証債務の整理を行える手続です。
経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理手続をサポート致します。

個人破産せずに廃業できる可能性があります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

経営者保証ガイドラインとは

事業がうまく行かず廃業する場合、「経営者保証ガイドライン」(平成25年12月公表)という制度を活用すれば、破産よりも有利に連帯保証債務の整理ができる可能性があります。

経営者保証ガイドラインを利用した場合

経営者保証ガイドラインに基づく連帯保証債務の減免では、破産手続よりも多くの資産を残せる可能性があります。場合によってはご自宅も残せます。また、信用情報登録機関(ブラックリスト)には登録されません。

経営者保証ガイドラインを利用しない場合

経営者保証ガイドラインを利用せずに保証債務の減免を望む場合、通常、主債務者とともに、保証人も法的整理手続(破産)を利用することになります。
しかし、破産手続の場合、原則として、破産手続における自由財産の範囲内でなければ、保証人は資産を残すことができません。また、破産手続の場合、信用情報登録機関に登録されるため、以後の取引等に影響が生じます。

経営者保証ガイドライン
のメリット
  • 破産せずに、保証債務の整理が出来る
  • 信⽤情報に乗らず、再チャレンジしやすい
  • ⾃由財産に加え、インセンティブ資産を残す余地
  • 住宅ローンは対象外であること、柔軟対応が出来ることから、⾃宅も残しやすい

経営者保証ガイドラインと
個人破産との比較

  個人破産 経営者保証ガイドライン
信用情報 登録される 登録されない
対象債権 すべての債務が対象債権
(固有の債務の支払不可)
原則、金融機関の保証債権のみ
(固有の債務の支払も可)
自宅の処理 管財人が換価する
(自宅を残すためには親族等協力者への任意売却が必要)

①オーバーローンの場合、支払継続し、居住継続できる場合がある

②余剰ありの場合も、インセンティブ資産として残すか、公正な価額での弁済により、居住継続できる場合もある

残存資産等

①現金99万円、預金20万円(裁判所の運用)

②以上を超える場合には、拡張自由財産として認められるか次第

①現預金99万円は自由財産・拡張自由財産

②経済合理性がある範囲で、インセンティブ資産として、残しうる

スピード 迅速 一定の時間を要する

経営者保証ガイドラインの
手続きの流れ

Step1

ご相談

会社の状況、保証人の状況を含め、詳細をヒアリングさせて頂きます。

Step2

経営者保証ガイドラインの
要件確認、方針決定

会社及び保証人の状況が経営者保証ガイドラインの要件を充足するかどうかを確認し、手続の方針を決定致します。

Step3

一時停止(返済猶予)等の要請

保証債務の弁済等を停止するために一時停止等の通知を金融機関に送ります。
この一時停止等の通知日が、原則として、資産の基準日になります。

Step4

財産調査及び資産目録の策定

保証人の財産調査を行い、資産目録を策定します。

Step5

残存資産、非残存資産の範囲の協議

経営者保証ガイドラインに基づいて、手元に残すことができる財産(自宅を含む)と弁済に充てる財産を検討し、金融機関等と協議を行います。

Step6

弁済計画案の策定

保証人において、弁済額、残存資産の内容等を定めた弁済計画案を策定します。

Step7

保証人による
表明保証・支援専門家の確認

保証人が開示した資産内容について、その正確性について表明保証をして頂き、支援専門家が確認致します。

Step8

金融機関等による弁済計画案の検討、
同意による計画の成立

保証人が提出した弁済計画案について金融機関等が検討し、無事全員の同意が得られれば弁済計画が成立します。

経営者保証ガイドラインの
押さえるべき3つのポイント

1.個人破産を避けられます

経営者保証ガイドラインでは、経営者の保証債務について、破産以外の方法で整理することを認めています。
「破産以外の方法」とは、金融機関との話し合いになります。話し合いとなると金融機関が認めてくれないのではないかと不安になるかもしれませんが、そのようなときに経営者保証ガイドラインに則って進めることによって、金融機関と円滑に協議を行うことができます。
個人破産しないで済むということは大きなメリットです。

2.ブラックリストや官報に掲載されません

経営者保証ガイドラインは、経営者の再チャレンジを後押しするためにできた制度であり、保証債務を整理した際に、信用情報(ブラックリスト)に載らないようになっています。官報にも載りません。
ご承知のように、破産してしまうと、当然、ブラックリストや官報に載ってしまって、クレジットカードが使えなくなるなどの不都合があるのですが、経営者保証ガイドラインを使えば、その不都合が解消されます。
ブラックリスト・官報に載らないということも、大きなメリットの1つです。

3.自宅やその他の財産等を残せる場合があります

会社と一緒に、経営者も破産するとなると、経営者が所有している自宅不動産等も破産管財人によって売却されることが一般的ですが、ご家族との生活の本拠となっている自宅についてはできる限り残したいと思われるのが普通です。
ところが、経営者保証ガイドラインを利用して債務整理では、一定の条件を満たせば、自宅を残せたり、破産よりも多くの財産を残すことが可能な場合があります。
例えば、住宅ローンが残っていて、オーバーローン、つまり住宅ローン債務額より不動産価格が低い場合には、そのまま住宅ローンを払い続けることも可能です。
自宅以外でも、破産では原則として99万円までしか残せませんが、経営者保証ガイドラインを利用した場合、ケースによりますが、数百万円単位で残すことができる場合があります。自宅や破産以上の財産を残せる可能性があることも大きなメリットです。

個人破産せずに廃業できる可能性があります。
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事例紹介

Case 1
業種 衣料品の通信販売を主要業務とする会社
会社の状況
  • 約5,000万円の金融債務を負担
  • 売上激減により事業継続不能となり破産手続
経営者の状況
  • 上記会社の金融債務を連帯保証していた
  • 個人事業主として再起したい思いが強く、ブラックリストには掲載されたくない
  • 保証債務以外に個人のカードローン債務もあった
経営者保証
ガイドライン適用後
  • 保証債務についてわずかな弁済を行って残額の免除を受けることができた
  • 破産もしないで保証債務の整理ができ、ブラックリストにも載らなかった
  • 手続は中小企業再生支援協議会(現中小企業活性化協議会)のスキームを利用した
  • 保証債務以外の個人債務については引き続き弁済を継続することとした
Case 2
業種 イベントの企画、制作等を主要業務とする会社
会社の状況
  • 約1億円の金融債務を負担
  • 売上激減、公租公課の延滞により破産手続
経営者の状況
  • 上記会社の金融債務を連帯保証していた
  • 再起したい思いが強く、ブラックリストには掲載されたくない
  • 破産よりも多くの財産を残したい
  • 自宅不動産(オーバーローン)を残したい
  • 保証債務以外に個人のカードローン債務も多額に存在した
経営者保証
ガイドライン適用後
  • 破産しないで保証債務の整理ができ、ブラックリストにも載らなかった
  • ⼿続は簡易裁判所の特定調停⼿続を利⽤した
  • 保証債務以外の個⼈債務についても整理した
  • オーバーローンの自宅不動産を残すことができた
  • 破産の場合に残せる99万円以外に⼀定期間の⽣計費相当額(363万円)を残すことができた

料金について

会社の資産状況、保証人の資産状況、案件の難易度によって異なります。
お気軽にお問い合わせください。

個人破産せずに廃業できる可能性があります。
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弁護士紹介

大西 雄太(おおにし ゆうた)
東京弁護士会

はじめまして、弁護士の大西雄太と申します。
中小企業や個人事業主様のお役に立てればと思いますので、お気軽にお問い合わせください。特に、会社の債務、保証債務に負担を感じたら、是非ご相談ください。

「経営者保証ガイドライン」を用いて、破産せずに、自宅を残したり、破産よりも多くの財産を残して解決することが可能な場合があります。

経歴
  • 2004年3月慶應義塾大学法学部法律学科
  • 2006年3月慶應義塾大学法科大学院
  • 2008年1月~2011年12月西村あさひ法律事務所
  • 2011年4月~2019年3月東京弁護士会法曹養成センター副委員長
  • 2012年4月~2016年3月慶應義塾大学大学院法務研究科 助教
  • 2014年日本弁護士連合会代議員・東京弁護士会常議員
  • 2014年4月~品川区法律相談員
  • 2016年4月~2022年3月慶應義塾大学大学院法務研究科 非常勤講師
  • 2019年4月~2022年3月東京弁護士会法曹養成センター委員長代行
  • 2019年6月~日弁連中小企業法律支援センター委員(事業再生PT副座長)
  • 2022年4月~慶應義塾大学大学院法務研究科教授
講演
講師
  • 2021年2月2日「経営者保証に関するガイドラインの概要とガイドラインに基づく保証債務整理」(熊本県弁護士会)
  • 2021年2月2日「経営者保証に関するガイドラインの概要とガイドラインに基づく保証債務整理」(岡山弁護士会)
  • 2021年2月5日「経営者保証に関するガイドラインの概要とガイドラインに基づく保証債務整理」(東京都中小企業診断士協会老舗企業研究会・ファミリービジネス研究会)
  • 2021年2月9日「経営者保証に関するガイドラインの概要とガイドラインに基づく保証債務整理」(札幌弁護士会)
  • 2021年3月2日「経営者保証に関するガイドラインの概要とガイドラインに基づく保証債務整理」(新潟県弁護士会)
  • 2021年4月14日「ウィズコロナ時代における事業再生・廃業支援の在り方/パネルディスカッションコーディネーター」(日弁連事業再生シンポジウム)
  • 2021年5月6日〜5月7日「第41期経営後継者研修 中小企業経営と法務② ~企業法務入門~」(中小企業大学校 東京校)
  • 2021年5月20日「経営者保証ガイドラインの実務」(第二東京弁護士会倒産法研究会例会)
  • 2021年5月25日「経営者保証ガイドラインの実務」(東京弁護士会法友全期会研修)
  • 2021年9月22日「経営者保証ガイドラインの運用事例」(東京弁護士会倒産法部)
  • 2021年10月6日「事業承継時に再確認!経営者保証に関するガイドライン解説セミナー」(東京商工会議所)
  • 2022年3月18日「第42期経営後継者研修 中小企業経営と法務② ~企業法務入門~」(中小企業大学校 東京校)
著書
  • 『特定調停法逐条的概説』(濱田芳貴編)/民事法研究会/2021年
  • 『改正相続法と税理士実務のポイント』(鈴木雅博、澤田和也編)/新日本法規/2020年
  • 『ケーススタディ 事業承継の法務と税務』(髙井章光・税理士法人UAP編)/ぎょうせい/2018年
  • 『中小企業の事業承継 M&A活用の手引き』(藤原宏高、幸村俊哉編)/経済法令研究会/2016年
  • 『業界別事業再生事典』(鈴木学、山田ビジネスコンサルティング)/きんざい/2015年
  • 『倒産手続選択ハンドブック・改訂版』(東京弁護士会法友全期会)/ぎょうせい/2012年
  • 『企業倒産・事業再生の上手な対処法[全訂2版]』(松嶋英機、濱田芳貴他編)/民事法研究会/2011年
論文
  • 『中小企業支援の今後~新たな4つのガイドラインを踏まえた実務のポイント~』(大宅達郎、大西雄太)/法律のひろば2022年10月号
  • 『ウィズコロナ時代における事業再生・廃業支援のあり方』(大西雄太)/事業再生と債権管理173号
  • 『事業継続が困難でも自宅を残す方法』(大西雄太)/事業再生と債権管理172号
  • 『役員が会社借入金の個人保証をしている場合の留意点-経営者保証ガイドラインの活用法』(大西雄太)/税経通信2020年10月号
  • 『経営者保証に関するガイドラインを利用して債務整理を図った2事例、表明保証違反が判明した場合における追加弁済条項の事例紹介』(大西雄太)/事業再生と債権管理163号
  • 『経営者保証ガイドラインを用いて、中小企業再生支援協議会の支援により、単独型の債務整理を行い、非保全債権について全額免除を受けた事案』(大西雄太)/事業再生と債権管理155号
  • 『破産会社の代表者について、経営者保証ガイドラインに基づき、特定調停手続により、自由財産のほかに一定期間の生計費相当額を残しつつ、保証人の個人債務を含めて債務整理を行った事案』(大西雄太)/事業再生と債権管理151号
  • 『破産会社の代表者について、中小企業再生支援協議会の支援により、経営者保証ガイドラインを用いて、いわゆる「保証債務のみ」型の債務整理を行った事案』(大西雄太)/事業再生と債権管理148号
  • 『企業が上場を維持したまま民事再生手続を進めた初めての事例』(鈴木学、森浩志、大西雄太)/金法1909号
  • 『病院経営の再生手法に見る地域再生への視座』(鈴木学、大西雄太)/事業再生と債権管理131号
  • 『不動産開発事業(上場を維持したまま再生手続を進めた場合)』(鈴木学、大西雄太)/第一法規

よくあるご質問

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理にはどのようなメリットがありますか?

主な3つのメリットとして、①個人破産を避けられる、②信用情報(ブラックリスト)や官報に掲載されない、③自宅やその他の財産を残せる可能性があることが挙げられます。

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理を行うと、なぜ個人破産が避けられるのですか?

経営者保証ガイドラインによって保証債務整理を行う場合には、金融機関等との協議・合意によって保証債務を整理することになるため、個人破産をしなくても保証債務が整理できるからです。

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理を行うと、なぜ信用情報(ブラックリスト)に掲載されないのですか?

経営者保証ガイドラインでは、同ガイドライン8(5)において、保証人による債務整理等についての情報を信用情報登録機関に報告、登録しないとされているからです。

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理を行うと、なぜ官報に掲載されないのですか?

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理は、法的な債務整理手続(破産等)ではないため、官報には掲載されません。

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理を行うと、なぜ、自宅やその他の財産を残せる可能性があるのですか?

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理では、原則として、住宅ローン債権は、債務整理の対象債権ではありません。
従って、例えば、住宅ローンが残っていて、オーバーローン、つまり住宅ローン債務額より不動産価格が低い場合には、そのまま住宅ローンを払い続けることも可能です。また、住宅ローンがない場合には、不動産価格を弁済することによって、自宅を残すという計画を立てることも可能です。
自宅以外でも、破産では原則として99万円までしか残せませんが、経営者保証ガイドラインを利用した場合、ケースによるものの、金融機関等にとって経済合理性があれば、破産よりも有利に、数百万円単位で残すことができる場合があります。

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理において、個人の銀行ローン等を含めて整理することは可能ですか?

個人的な債務についても債権者との協議によって含めることが可能です。

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理が成立しない場合にはどうなりますか?

ケースによりますが、仮に経営者保証ガイドラインによる保証債務整理が成立しない場合には、法的整理(破産等)を行うことになります。

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理はどのような手続を用いるのでしょうか?

中小企業活性化協議会による保証債務整理手続、または簡易裁判所の特定調停手続を用いるのが一般的です。

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お急ぎの場合は03-5473-0691(9:30~17:00 土日祝除く)へ直接ご連絡ください。

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事務所名 大西綜合法律事務所
担当弁護士 大西 雄太(登録番号36674)
所在 〒105-0013 東京都港区浜松町1-12-11 丸芝ビル5階
電話番号 03-5473-0691 9:30~17:00(土日祝除く)
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